保証会社について①-1

2023年04月06日

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社長の小宮です。
弊社では賃貸物件の管理を主に取り扱っています。

今回は、賃貸住宅の債務保証に関するお話しを少しだけ。


昨今の賃貸住宅では、借主の債務の担保(未納家賃などに対する保証先)は「連帯保証人」ではなく「指定賃貸保証会社との保証委託契約」が主流です。
「連帯保証人に対して保証債務額の上限」が設けられた法改正以降、その流れは加速したように思います。

かくいう弊社も、全ての管理物件において「保証会社との保証委託契約」を条件として募集をしています。
正直なところ、もう保証会社なしの契約には戻れないですね。なぜでしょう。
まずは保証委託契約にすると、どのような効果をもたらすのか見ていきましょう。

 

大屋さん側のメリット
1)家賃回収の安定化
平たく言うと「家賃の取りっぱぐれがなくなる」といった感じでしょうか。
保証会社が未納家賃を肩代り(立替払い)するシステムにより、大家さん側の視点で言えば「もはや未納家賃は存在しない状態」と言えます。
入居戸数から計算した家賃が毎月確実に入金される状態ですね。
家賃収益で色々とやり繰りしている大家さんにとって、これは助かりますよね。
2)入居審査の強化
大手の保証会社は、自社および提携企業の与信情報を共有しています。
一不動産会社では知りえないこの情報は、入居審査にその効力を発揮します。
家賃滞納で夜逃げ同然に引越しを繰り返す悪質入居者をシャットアウトできる意味は大きいです。
3)明け渡し交渉・訴訟の代行
家賃の滞納が進み回収が困難と判断すれば、契約の解除も視野に入れなければならない事例もあります。
明け渡すよう交渉し、応じなければ訴訟の手続きをし、裁判所へ赴き・・・もう、大変な手間と費用が掛かる事が目白押しです。
しかし保証委託契約を結んでおけば、その全てを保証会社が代行してくれます。
大屋さんのする事と言えば、保証会社から届いた委任状に署名するくらいです。
※保証会社によってはその他手続きが必要な場合もありますのでご注意下さい

 


「少しだけ」と言いつつ、何だか話しが長くなってしまいましたね。
続きは次回で。

 

 

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