賃貸アパートの野良猫①-4

2023年06月04日

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社長の小宮です。

弊社では賃貸物件の管理を主に取り扱っています。

 

今回は、前回(アパートに集まった猫)の続きです。

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餌付けによって大量の猫が集まるようになってしまった管理アパート。

餌付けを止めるように迫る私と、凄まじい早口でよく分からない事を捲し立てる入居者「2階A」

2階Aの圧に押され気味でしたが、今回は私の反撃ターンです。

 

 

2階A 「ちょっと!聞いてるんですか?」

・・・分かりました。(いや、半分以上、聞き取れてないですけどね)

2階A 「え?分かってもらえましたか?」

はい。あなたが契約で定められたルールを守るつもりが無いという事がよく分かりました。

2階A 「・・・え?」

他の入居者から何とかして欲しいという要望が出ています。他の入居者から苦情が寄せられています。

2階A 「・・・」

ふー・・・。(少し間を取って)

共同住宅は他人同士、知らない者同士が同じ建物内で生活をする場所です。それだけに、お互いが気分よく生活するためには様々なルールを設定する必要があります。そのルールを定めているのが賃貸借契約書であり入居規約であり管理規約です。これは貸主や借主の権利を守るためだけに存在しているのではありません。同じ建物内に住む全ての入居者の権利を守るために存在しています。そしてその規約の説明を受け、承諾した方たちだけが賃貸借契約書に署名捺印して今この物件にお住まいになっています。

・・・ここまで分かりましたか?

2階A 「・・・はい。」

世の中にはあなたのように動物に対して愛情を持っている人もいれば、そうでない人も存在します。そうでない人は、単純に動物が苦手だとか、アレルギーがあるとか、理由は様々です。そんな人が「ペット飼育不可」だから「敷地内での餌付け不可」だからとこの物件の規約に安心して契約していたとすれば、あなたのやっている事はその人にとって迷惑行為でしかありません。皆がルールを守ってくれる事を前提に入居を決めた人がいる以上、弊社はその定めたルールを遵守していただくよう皆さんにお願いするのは当然であり、そのルールを守らない人がいたならば厳しく対応するのも当然となります。

・・・わかりますね?

2階A 「・・・はい。」

では、もう1度だけ言います。餌付けは2度としないで下さい。

2階A 「・・・はい。すみませんでした。」

これも、もう1度だけ言っておきます。約束をお守りいただけない場合は、契約の解除も検討します

2階A 「・・・はい。」

 

 

 

その入居者様が私の話に納得したかどうかは分かりません。

しかしその後、餌付けをする事はなくなり、猫たちも次第にこのアパートに集まらないようになりました。

一応は一件落着です。

 

しかし

 

私のやり方は正しかったのでしょうか?

早口で捲し立てる相手に対し、同じように自分の意見を延々と相手にぶつけるやり方。

誤った判断でルールを破る相手に対し、正論を盾にマウントを取って押さえつけるようなやり方。

自分の言った言葉は正しかったとの思いはありますが、他に何か言い方があったんじゃないか・・・と。

ルールを破る人間が「悪」、ルールを守る人間が「正義」との思いが強すぎたのではないか・・・と。

 

今でもその正解は分かりません。

しかし、この経験が糧となり、今ならばもう少し落ち着いて対応できていると思っております。

日々勉強、日々成長です。

 

ちなみに

数ヶ月後、2階Aさんは仕事の都合で引越しする事になりました。

解約の立会で部屋に入ると・・・壁紙がボロボロ。至る所に引っ搔き傷が。

 

結局、部屋の中にも猫を入れてたんかぁぁぁぁい!

 

 

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

次はまた違った話題についての記事にする予定です。

 

 

エリアは狭いですが、弊社でも厚木市・海老名市・伊勢原市近辺であれば管理が可能です。

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