ペット飼育について①-1

2023年07月13日

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社長の小宮です。
弊社では賃貸物件の管理を主に取り扱っています。


最近、 犬のブリーダー であったり、 飼っていた鳥 であったりと、ペットに関する記事が続きましたので、今回は「賃貸物件におけるペット飼育」についてお話しさせていただこうかと思います。

 

 

 

ペットの定義

 

そもそも「ペット飼育」とは、どのような状況の事を指すのでしょうか。
弊社では、「ペット飼育」について以下のように定義しております。
※これはあくまで弊社における定義です。管理者によっては微妙に解釈が違う場合がありますのでご注意下さい

 

「ペット飼育」と見なされる行為
観賞用・愛玩用・販売用として、動物を住居内に自己所有する行為
他者所有の動物を、定期的もしくは不定期でも長期に預かる行為

 

「ペット飼育」とは見なされない行為
来客した他者が所有している動物を一時的に室内に持ち込む行為
販売・有償預り目的の動物を保管・繁殖させる行為

 

例えば、対象の物件が「ペット飼育不可」の物件だった場合、❶❷は飼育に該当するためNG、❸❹は飼育に該当しないためOK、となります。
※但し、❹については賃貸借契約における「住居専用使用」の制限に抵触し、且つ行為自体が❷に該当する事が多いため、NGになる事がほとんどです。
 実質的にはペット飼育不可の物件で認められるのは❸のみ、と言えますね。
※尚、物件によっては「ペット飼育禁止」だけではなく「ペット(動物)持ち込み禁止」の物件も存在します。
 この場合、上記❶~❹の全ての行為が禁じられますのでご注意下さい。

 

 

 

ペット飼育不可の物件で飼育できるペット

 

「ペット飼育不可」の物件では、当然の事ながらイヌやネコの飼育は禁じられています。
それでは、その他 全ての生き物の飼育も不可なのでしょうか。
弊社では「ペット飼育不可」の物件でも飼育が可能な生き物を指定して、飼育を許可しています。
※全ての弊社管理物件で適用しているわけではありません。管理規約は物件毎に内容が異なります
※他社管理物件でも適用される内容ではありません。それぞれの管理規約をよくご確認下さい

ペット飼育不可の物件でも飼育ができる生き物は下記の通りです。

 

ハムスター等、一般的にペットとして飼育されているネズミ目の小動物
九官鳥、インコ等、一般的にペットとして飼育されている鳥類
金魚、熱帯魚などの小型の観賞魚
カブトムシ、クワガタなどの一般的にペットとして飼育されている虫類

 

但し、飼育する上で、下記をお守りいただく事が条件となります。

 

※ 室内のゲージ・水槽などでの飼育のみとし、室外飼育や室内放し飼いは禁止とします
※ 鳴き声・匂いなどで近隣より苦情が寄せられた場合、飼育禁止となる可能性があります
※ 糞尿の不始末、亡骸の不始末などが認められた場合は、以降の飼育を一切禁止とします
※ 大量飼育は禁止とします(❷ならば1・2匹、その他なら50cmまでのゲージに収まる程度)

 


ペット飼育不可の物件で飼育できないペット

 

「飼育できるペット」でご紹介した生き物以外は、基本的に全て飼育不可となります。

 

 

 

はい。今日のところはここまで。
次回は「ペット飼育可の物件」についてお話しさせていただこうかと思います。

 


エリアは狭いですが、弊社でも厚木市・海老名市・伊勢原市近辺であれば管理が可能です。
賃貸物件の管理先をご検討のオーナー様はお気軽にご相談下さいね。
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