駐車場の閉鎖と立ち退き①-2

2023年12月08日

ブログバナー更新

社長の小宮です。

弊社では賃貸物件の管理を主に取り扱っています。

ビルや住宅だけでなく、月極やコインパーキングなど駐車場管理も数多くお任せいただいております。

 

今回は、前回(駐車場の閉鎖と立ち退き)の続きです。

→ 前回の記事 ←

 

 

 

本日はまず、「法的に見る立ち退きの可否」についてお話しさせていただきます。

 

 

立ち退きの可否

立ち退き、つまり「貸主からの契約の解除」は、一定の要件を満たしていなければ請求できない事になっています。

では、その立ち退きの要件とは?それは、

 

賃貸借契約書の「契約解除の条文」に記載されている条件を満たす

 

です。

「甲(貸主)は乙(借主)に対し、○ヶ月前に申し出る事により本契約を解除できる」

とか

「甲及び乙は、本契約を解除するときは○ヶ月前までに相手方に申入れるものとする」

なんて感じで書いてあるはずなんですが、つまり

契約書で定めた予告期間をもって予告すれば、いつでも解約ができるのです。

 

え・・・?それだけ?

 

はい。それだけです。

非常に厳しい要件をクリアする必要があった住宅の立ち退きとは、あまりに条件が違い過ぎて拍子抜けしてしまいますが、実際にコレだけで立ち退き要求が可能です。なぜか。

 

理由は、要件を定めている法律にあります。

 

住宅の場合、「入居者保護の観点から」厳しい要件が設定されているとご紹介しましたが、その要件のベースとなっているのが借地借家法です。

これは居住用賃貸について賃貸人・賃借人の権利を守る為に存在する法律なのですが、「駐車場契約」は完全に別物として扱われています。

 

実は、駐車場の借主は、住宅の借主ほど、守られてはいないのです。

駐車料には消費税が掛かるけど、住宅家賃には消費税が掛からない、などからも分かるように、住宅は言わば特別扱いなのです。

 

 

「住宅と駐車場の契約の違い」まとめ

 

普通型賃貸借契約(住居用)

一般的な契約形態の事で、住宅契約の際に結ばれています。

契約期間: 住居なら概ね2年が多い

契約更新: あり

貸主解約: 立ち退き交渉の上、借主の承諾が必要

立退料 : 必要

 

駐車場利用契約

主に月極駐車場の利用契約の際に結ばれています。

契約期間: 1年もしくは2年が多い

契約更新: あり

貸主解約: 定められた予告期間をもって予告する。借主の承諾は不要

立退料 : 不要

 

 

 

はい。今日のところはここまで。

次回は(駐車場閉鎖時の注意点)についてお話しさせていただきます。

 

 

エリアは狭いですが、弊社でも厚木市・海老名市・伊勢原市近辺であれば管理が可能です。

月極やコインパーキング駐車場の管理先をご検討のオーナー様はお気軽にご相談下さいね。

→ お問い合わせ ←

 

 

→ 過去記事アーカイブ ←