保証会社について①-2

2023年04月07日

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社長の小宮です。

弊社では賃貸物件の管理を主に取り扱っています。

 

今回は、前回(賃貸契約における保証委託契約に関するお話し)の続きです。

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入居者のメリット

1)連帯保証人が不要

皆さんは、気兼ねなく連帯保証人を頼める人はいますか?

「連帯保証人」って悪いイメージが先行していて、なかなか気軽には頼みづらいですよね。

また、頼んでなってもらっても、家賃を滞納してしまったら不動産屋から連帯保証人に督促の連絡がいく・・・これは気まずさMAXです。

「保証契約」は、お金を払って保証会社に連帯保証人になってもらう感じのイメージです。

相手がそれ専門の会社ですので気兼ねや気まずさとは無縁ですね。

※申込内容や保証会社によっては連帯保証人が必要になるケースもあるので注意

2)滞納時には保証会社が立替払い

「支払期日が近いが、急な出費で家賃がすぐには支払えなくなった」「給料日の関係で月末の入金に間に合わない」などなど

家賃滞納には様々な理由がありますが、保証会社が立替払いしてくれるシステムならば大家さんに迷惑を掛ける事はありません。

(もちろん近日中に保証会社に立替分を支払わなければいけませんが)

管理会社から督促の連絡が来ることもありませんし、連帯保証人に気まずさMAXの連絡がいく事もありません。

 

 

弊社が、もう保証会社なしの契約には戻れないと言っているのは、こんなメリットが理由になっているわけです。

 

 

はい。今日のところはここまで。

次回は保証会社のデメリットに焦点を当ててお話しさせていただこうかと思います。

 

 

エリアは狭いですが、弊社でも厚木市・海老名市・伊勢原市近辺であれば管理が可能です。

賃貸物件の管理先をご検討のオーナー様はお気軽にご相談下さいね。

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