賃貸住宅の取り壊しと立ち退き①-6

2023年12月02日

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社長の小宮です。

弊社では賃貸物件の管理を主に取り扱っています。

 

今回は、前回(賃貸物件の取り壊しと立ち退き)の続きです。

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今回が、この「賃貸物件の取り壊し」の最後の記事となります。

だいぶ複雑な内容でしたので、最後は「今回の記事のまとめ」をして、終わりたいと思います。

 

 

 

貸主が賃貸住宅の入居者に立ち退きを請求するのに必要なこと

→ 6ヶ月以上の期間をもって予告し、且つ正当な事由がある場合のみ可

 

貸主の都合で立ち退かせる場合の正当な事由とは

→ 立退料を提示して賃借人が納得する裁判所が妥当と判断する

 

立ち退き交渉のポイント

→ 入居者に承諾してもらえるよう、相応の立退料と相応の退去期間を設ける

 

立ち退きを拒否された場合

→ 条件を見直して提示し再考してもらう裁判を起こす など

 

立ち退き交渉の依頼

→ 立ち退きは法律事件に該当する為、代理交渉は弁護士に依頼する必要がある

 

立ち退き交渉が必要になる契約形態

→ 入居者との契約が普通型建物賃貸借契約」だった場合

 

立ち退き交渉が不要な契約形態

→ 入居者との契約が定期建物賃貸借契約」だった場合

 

定期建物賃貸借契約の特徴

→ 予め期間の定められた契約で、更新がなく期間満了で終了する

→ 入居者にとって圧倒的に不利な契約

 

取り壊し予定の建物への事前の立ち退き対策

→ 取り壊しが決まったら、以降の募集は全て定借に切り替える

 

定期建物賃貸借契約のメリット

→ 契約期間が満了になれば、費用を掛けずに確実に解約ができる

 

定期建物賃貸借契約のデメリット

→ 大幅に家賃を減額するなどしないと契約が決まらない

 

普通型で契約した既存の入居者を定借に変更できるか

→ 入居者が承諾すれば可能だが、承諾を得るのはかなり難しい

→ 更なる大幅な家賃減額が必要になる場合が多い

 

 

建物の取り壊しまでの道のりって、ホントに大変な作業なんですね。

だいぶ端的にご説明してきましたが、皆様の参考になりましたでしょうか。

 

 

 

はい。今日のところはここまで。

今回もお読みいただきありがとうございました。

次はまた違った話題についての記事にする予定です。

 

 

エリアは狭いですが、弊社でも厚木市・海老名市・伊勢原市近辺であれば管理が可能です。

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